個人情報保護に関する基本方針
患者さん個人の権利・利益を保護することは社会的責務で、安心して医療を受けていただくために、玉川病院は以下の個人情報保護方針を遵守します。
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- 個人情報の収集について
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患者さんの個人情報を収集する場合、診療・看護に必要な範囲の情報を収集します。
その他の目的で個人情報を収集する場合は、利用目的をあらかじめお知らせし、了解を得たうえで実施いたします。
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- 個人情報の利用および提供について
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患者さんの個人情報の利用は、以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用しません。
- 患者さんの了解を得た場合
- 個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合
- 法令等により提供を要求された場合
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- 個人情報の適正管理について
- 患者さんの個人情報について正確かつ最新の状態に保ち、患者さんの個人情報の漏えい、紛失、改ざん、不正アクセスを防止することに努めます。
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- 個人情報の確認・修正等について
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患者さんの個人情報について患者さんより開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当院の規定に従って対応します。
また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応します。
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- 法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善
- 個人情報保護に関する法令、厚生労働省のガイドライン、医療関連分野の関連指針、その他の規範を遵守するとともに、見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みを継続的に改善していきます。
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- 職員への教育
- 個人情報の取扱いを適切に行うために、個人情報を扱う全職員の教育、研修を実施します。
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- 監査体制の整備
- 個人情報保護が適切に実施されているか、病院内での監査できる体制の整備に努めます。
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- 問合せ窓口
- 個人情報保護方針に関してのご質問やご相談は1階9番の患者相談窓口でお受けします。
個人情報の利用目的
医療提供
- 当院での医療サービスの提供
- 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
- 他の医療機関等からの照会への回答
- 患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
- 検体検査業務の委託など、業務の外部事業者への委託
- ご家族などへの病状説明
- その他、患者さんへの医療提供に関する利用
診療費請求のための事務
- 当院での医療・介護・労災保険・公費負担医療に関する事務およびその委託
- 審査支払機関へのレセプト提出
- 審査支払機関、または保険者からの照会への回答
- 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
- その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用
当院の管理運営業務
- 入退院などの病棟管理
- 会計・経理
- 医療事故等の報告
- 法令に基づく保健所等への報告
- 医療サービスの向上
- その他、当院の管理運営業務に関する利用
企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知
医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談または届出等
医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
当院で行われる医療系教育、医療の質の向上を目的とした症例に基づく研究
外部監査機関への情報提供
当院が契約する通訳、翻訳の利用
2025年4月1日
作成:個人情報保護委員会
個人情報開示について
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- 診療記録などの開示について
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当院では、個人情報保護法により、患者さんの個人情報を厳格に保護しています。
患者さんが診療情報の開示をご希望される場合には、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療情報を提供しています。
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- 開示内容
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当院で保管されている診療記録等(診療録、看護記録、検査結果、画像など)が対象となります。
但し、当院宛に他院より提供された記録については開示できません。
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- 開示の請求方法
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開示のご相談は1階9番の患者相談窓口で、開示の申し込みは1階書類窓口(受付3番窓口)で承ります。
電話やメール、当ホームページから開示の請求はできませんのでご了承ください。
受付時間:平日9:00~16:00 土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受け付けておりません。
- 1)開示請求できる人
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開示請求ができるのは原則患者さん本人に限ります。ただし以下に該当される方は、必要な要件を満たした場合、患者さん以外でも開示請求することが可能です。
開示請求者 開示請求に必要な書類 患者本人(満15歳以上)
※15歳未満の場合は親権者①診療記録等開示請求書
②身分証明書患者の法定代理人
(親権者、未成年後見人、成年後見人)
※患者本人が満15歳以上の場合は本人の同意が必要①診療記録等開示請求書
②患者本人の身分証明書
③開示請求者の身分証明書
④法定代理人であることを証明する書類(登記事項証明書など)患者の代理権を得た任意代理人 (注1)
(親族、弁護士、保険会社、医療機関等)①診療記録等開示請求書
②患者本人の身分証明書
③開示請求者の身分証明書(代理人としての資格を証明する書類)
④患者本人との関係性を証明できる書類(親族)
⑤患者本人の委任状または同意書実質的に患者本人の世話をしている親族 (注2)
およびこれに準ずる者 (注3)
(患者の判断能力に疑義がある場合)①診療記録等開示請求書
②患者本人の身分証明書
③開示請求者の身分証明書
④患者本人との関係性を証明できる書類(親族)
⑤患者の判断能力を証明する診断書、障害者手帳など患者遺族 (配偶者、子、父母およびこれに準ずる者)
※これらの者の法定代理人も含む①診療記録等開示請求書
②開示請求者の身分証明書
③患者本人との関係性を証明できる書類(親族)
④死亡の事実が確認できる書類 (死亡診断書、住民票(除票)など)
※当院で死亡診断をした場合は省略可
(注2)親族:6親等以内の血族、3親等以内の姻族、配偶者
(注3)これに準ずる者:内縁関係、事実上の養子
- 2)必要書類
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- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カードなど顔写真付きのもの)
- 患者との関係性を証明できる書類は戸籍謄本などで、発行から3か月以内の原本とする
- 患者の判断能力に疑義があり代理で開示請求される場合は、証明する診断書
- 3)開示ができない場合
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以下の事由に該当する場合、診療記録の全部、または一部の開示に応じられないことがあります。
- 診療記録等の法定保存期間を経過し、廃棄されている場合(紙カルテ)
※法定保存期間は5年 (当院の保存期間は10年) - 開示請求者を身分証明で確認ができない場合
- 診療記録などの開示が、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
- 患者本人が生前または診療中において不開示の意思を表明している場合
- その他、診療録の開示を不適切とする事由がある場合
- 開示することが法令に違反する場合
- 診療記録等の法定保存期間を経過し、廃棄されている場合(紙カルテ)
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- 開示の準備期間およびお渡しについて
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- 診療記録などの開示準備に2~3週間程度かかります。
- 開示の準備ができましたら、こちらから連絡します。
- ご都合の良い日の受付時間内に来院いただき、1階書類窓口(受付3番窓口)までお申し出ください。
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- 開示費用について
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- 開示手数料 ・・・ 1件につき5,500円(税込)
- 診療記録などの複写(白黒コピー) ・・・ 1枚につき22円(税込)
- 画像情報(CD-R複写) ・・・ 個人の申し込み 1枚につき2,200円 / その他の機関の申し込み 1枚につき4,400円
- 診療録等の不存在証明書 ・・・ 1枚につき1,100円
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- 訂正・利用停止などについて
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以下の場合に利用停止等を求められた場合も同様に調査し適切に対応します。
- 内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合
- 利用目的にないまたは、個人情報の取得に違反がある場合
- 個人情報を利用する必要がなくなった場合
- 個人情報の漏えい等が生じた場合
- その他本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合
2025年4月1日
作成:個人情報保護委員会