69歳までの方は限度額適用認定証の申請をお勧めします。
限度額適用認定証を提示していただくと所得に応じて医療費が軽減されます。
所得区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 | お食事代(1食) |
---|---|---|---|
区分ア | 83万円以上の方 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 460円 |
区分イ | 53万円~79万円の方 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 460円 |
区分ウ | 28万~50万円の方 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 460円 |
区分エ | 26万円以下の方 | 57,600円 | 460円 |
区分オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 210円 |
70歳以上の方は標準負担額減額認定証の申請をお勧めします。
標準負担額減額認定証を提示していただくと自己負担限度額までのお支払で診療を受けられます。
申請対象となるのは「区分Ⅰ・Ⅱ」の方のみです。適用になるか分からない方は一度役所にお電話で確認ください。
所得区分 | 所得の状況 | 自己負担限度額 | お食事代(1食) | |
---|---|---|---|---|
無し(3割) | 現役並み所得者 | 69歳までの「区分ウ」と同様 | 460円 | |
無し(2割) | 一般 | 57,600円 | 460円 | |
区分Ⅱ(2割) | 世帯の全員が 住民税非課税の方 |
24,600円 | 90日までの入院 (過去1年間の入院日数) |
210円 |
区分Ⅱ(2割) | 世帯の全員が 住民税非課税の方 |
24,600円 | 91日以上の入院 (過去1年間の入院日数) |
160円 |
区分Ⅰ(2割) | Ⅱかつ、年金収入80万円以下 (他に所得なし)の方 |
15,000円 | 100円 |
※生年月日が昭和19年4月1日以前の方で、一部負担割合が1割の方も「2割」の方と同額です。
窓口負担額の計算方法
①自己負担限度額+②お食事代+③お部屋代+④保険適用外診療費+⑤諸雑費
(寝巻などのアメニティ代は別会社の請求により含まれません。)
内容・申請方法
限度額適用認定証「区分ウ」を持っていて、1か月のうちに100万円医療費が掛かった場合

認定証を提示するだけで 212,570円 もお支払額が少なくなります。
※一例です
申請方法
- 下記へ電話し、「(限度額適用・標準負担額減額)認定証」が欲しい とお伝えください。
- 国民健康保険ご加入の方は 市区町村(役所) 世田谷区役所 03-5432-2349
- 社会保険ご加入の方は 各保険者 各保険証に電話番号記載あり(一部例外有)
- 上記より指示がありますので、その指示に従って申請をお願いします。
葉書サイズの医療証が届きます。そちらを入院時に 入院センター(院内マップ⑥)へご持参ください。
高額医療費制度について
こちらは一度保険割合にてお支払いした後、役所・組合に申請することで役所・組合から約3か月後に差額精算を受けることが出来ます。病院で差額精算は出来ませんのでご注意ください。
なお、高額医療費制度では、お食事代に関しての精算は対象外となる場合がございます。区分「オ」「Ⅱ」「Ⅰ」該当の方はご注意ください。
注意事項
- 病院では手続きできません。必ず上記の方法で各自手続きをお願いします。
- 限度額適用認定証・標準負担額減額認定証には有効期限がございます。
入院期間に該当しないものは適用になれませんのでご了承ください。 - 必ず入院した月内にお持ちください。月を超えた場合は適用になれません。翌月以降の精算対応もできかねます。
- (都)(障)(親)などの医療証をお持ちの方でも低所得の場合は該当になり、お食事代が減額になります。