入院・面会自己負担限度額・限度額適用認定証 

自己負担限度額

70歳未満の自己負担限度額(月額)

所得区分 標準報酬月額 自己負担限度額
区分ア 83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
区分イ 53万円~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
区分ウ 28万円~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
区分エ 26万円以下 57,600円
区分オ 住民税非課税世帯 35,400円

保険外併用療養費の自己負担分や入院時食事療養費・入院時生活療養費の自己負担分については対象外

70歳以上の自己負担限度額(月額)

                                 
所得区分 標準報酬月額 自己負担限度額
現役並所得者Ⅲ 83万円以上/課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
現役並所得者Ⅱ 53万円~79万円/課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
現役並所得者Ⅰ 28万円~50万円/課税所得145万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
一般 26万円以下/課税所得145万円未満 57,600円
低所得者Ⅱ 住民税非課税 24,600円
低所得者Ⅰ 住民税非課税/所得が一定以下 15,000円

保険外併用療養費の自己負担分や入院時食事療養費・入院時生活療養費の自己負担分については対象外

窓口負担額の計算方法

①自己負担限度額+②お食事代+③お部屋代+④保険適用外診療費+⑤諸雑費
(寝巻などのアメニティ代は別会社の請求により含まれません。)

限度額適用認定証について

限度額適用認定証を提示いただくと、窓口支払い金額が自己負担限度額までとなります

限度額適用認定証「区分ウ」を持っていて、1か月のうちに100万円医療費が掛かった場合

お支払額の一例

限度額認定証を提示いただくと、窓口での負担額は87,430となります

※一例です

申請先

    • 国民健康保険ご加入の方は お住まいの市区町村(役所) 
    • 社会保険ご加入の方は 各保険者
  1. 上記より指示がありますので、その指示に従って申請をお願いします。
  2. 葉書サイズの医療証が届きます。そちらを入院時に 入院センター(院内マップ⑥)へご持参ください。

高額医療費制度について

こちらは一度保険割合にてお支払いした後、役所・組合に申請することで役所・組合から約3か月後に差額精算を受けることが出来ます。病院で差額精算は出来ませんのでご注意ください。

注意事項

  • 病院では手続きできません。必ず上記の方法で各自手続きをお願いします。
  • 限度額適用認定証・標準負担額減額認定証には有効期限がございます。
    入院期間に該当しないものは適用になれませんのでご了承ください。
  • 必ず入院した月内にお持ちください。月を超えた場合は適用になれません。翌月以降の精算対応もできかねます。
  • (都)(障)(親)などの医療証をお持ちの方でも低所得の場合は該当になり、お食事代が減額になります。
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