重要なお知らせ後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から開始の制度です。
※長期収載品とは:既に特許が切れている、もしくは再審査期間が終了しており、同じ効能・効果を持つ後発医薬品(ジェネリック医薬品)が発売されている薬のこと。

令和6年10月以降、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品が処方された場合、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額が選定療養として、患者さんの自己負担となります。
後発医薬品は新薬よりも低価格で市場に投入されるため、安価な後発医薬品があるにもかかわらず患者さんが長期収載品を選択した場合に、一部特別な料金(選定療養費)の負担が必要になるという制度です。

また、選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。窓口負担がない公費を使用している方も、別途料金が発生します。
(院外処方箋を使用される場合、選定療養は薬局でのお支払いとなります。)

詳細ついては厚労省のお知らせをご覧ください。

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