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介護保険

 
Q.1 介護保険とは何ですか?
 誰もが安心して豊かな老後を送れるように介護を社会全体で支えあうために創設されました。40歳以上の人が加入者となり、65歳以上の人は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人は第2号被保険者と呼ばれます。第1号被保険者は介護や、日常生活の支援が必要となった場合は申請して要介護認定を受け、サービスの利用ができます。第2号被保険者は脳血管障害(脳卒中)などの老化が原因とされる特定疾病のため介護や支援が必要となったときに申請して要介護認定を受け、サービスの利用ができます。LinkIconback

 
Q.2 介護保険のサービスにはどのようなものがありますか?
 大きく分けて居宅サービスと施設サービスに分かれています

居宅サービス

(1)訪問介護(ホームヘルプサービス)

洗濯や調理、買い物などの生活援助と排泄、入浴、食事の世話などの身体介護まで生活全般のサービスを受けられます。

(2)訪問入浴介護

利用者の自宅に浴槽、その他必要な器具を持ち込んで入浴を手伝ってくれます。

(3)訪問看護

看護師や保健士、理学療法士、作業療法士が利用者の自宅に訪問して、療養上の世話、医療処置、診療補助を行います。
医師が認めた場合に受けられるサービスです。
提供事業者も訪問看護ステーションと病院、診療所に限られます。

(4)訪問リハビリテーション

理学療法士、作業療法士が利用者の自宅に訪問して、理学療法、作業療法などのリハビリテーションを行います。
医師が認めた場合に受けられるサービスです。
提供事業者は病院、診療所、介護老人保険施設となっています。

(5)居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師が利用者の自宅に訪問し療養上の管理、指導を行います。

(6)通所介護(デイサービス)

利用者が老人デイサービスセンターや特別養護老人ホームなどに日帰りで通所して、日常生活の訓練、食事や入浴の介護を受けられます。

(7)通所リハビリテーション(デイケア)

利用者が介護老人保健施設や病院に通所して、理学療法、作業療法などのリハビリテーションを受けます。
医師が認めた場合に受けることが出来ます。

(8)短期入所生活介護(ショートステイ)

数日から1週間程度の短期間、施設に入所して入浴や排泄、食事の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。

(9)短期入所療養介護

数日から1週間程度の短期間、施設に入所して看護、医療や医学的管理のもとで介護、機能訓練などのサービスを受けられます。

(10)痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)

中程度までの認知症の要介護者が5から9人で共同生活を送り、今までと同じような家庭で暮らしてきたような生活を続けられるようにします。

(11)特定施設入所者生活介護

有料老人ホームやケアハウスに入所している利用者が、入浴や排泄などの介護、機能訓練、療養上の世話などのサービスを受けられます。

(12)福祉用具の貸与と購入費の支給

車椅子や特殊ベッドなどの12種類の福祉用具の貸与や簡易浴槽や腰掛便座などの5種類の福祉用具の購入費の支給が受けられます。

(13)住宅改修費の支給

スロープの設置や手すりの取り付けなどの住宅改修費が支給されます。

施設サービス

(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で、在宅での生活が困難な要介護者が入所できます。

(2)介護老人保健施設

病状が安定期にあり、入院治療の必要はないが、リハビリテーション、看護、介護を必要とする要介護者が入所できます。
医療機関から家庭へ復帰するための施設です。

(3)介護療養型医療施設

長期的に治療を必要とする要介護者が入所できます。
設置者は病院や診療所です。医学的管理の下で介護、機能訓練が行われます。 LinkIconback

 
Q.3 介護保険を利用するにはどのようにすれば良いですか?
 介護サービスを利用する必要がある人は地域の保健福祉センター、在宅介護支援センターの窓口に申請するところから始まります。申請されれば、主治医に主治医意見書が発送され、また、区の職員などが自宅などを訪問し状況の調査が行われます(認定調査)。認定調査の結果、主治医意見書をもとに介護認定審査会で介護の必要性程度について審査が行われます。審査結果により要支援から要介護1-5までの区分に分けて認定が行われ、通知されます。居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)を見つけ、話し合い各種サービスを組み合わせた居宅サービス計画を作成します。このサービス計画に基づき総合的なサービスが利用できるようになります。LinkIconback

 
Q.4 介護保険のサービスはずっと受けられますか?
 その要介護状態区分に変化がない場合は現状では同じサービスをずっと受けることが可能です。LinkIconback



要介護度

被保険者の介護を必要とする度合いを表します。 最も軽度の要支援1、要支援2から、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、最も介護を要するとされる要介護5の7段階に分けられます。 要介護認定の結果においては、自立を意味する非該当の結果が出ることもあります。

要介護

要介護状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、一定期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態のことです。
介護を要する度合いに従って、要介護1~要介護5の5段階に分けられ、要介護5がもっとも介護を必要とする状態を指しています。

要支援

要支援状態は、要介護状態に至らないが、身体上又は精神上の障害があるために、一定期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態のことです。
支援を要する度合いに従って、要支援1~要支援2の2段階に分けられます。

非該当

要介護認定の二次判定において、要介護、要支援に該当しないと判断されるとき、自立を意味する非該当と判定されます。